業務運営規程

(目的)
第1条 この規程は、伊予商工会議所無料職業紹介所(以下「本所」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(求人)
第2条 本所は、伊予商工会議所の会員事業所に限り、いかなる求人の申込みであってもこれを受理する。ただし、この申込みの内容が法令違反である場合、若しくは、業務内容、賃金、労働時間等(以下「業務内容等」という。)が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合はこれを受理しない。

2 求人の申込みは、求人者又はその代理人(以下「求人希望者」という)が本所に直接来所し、所定の求人票により、申込むものとする。ただし、直接来所することができないときは、郵便、ファックス又は電子メールにより行うものとする。

3 前項の定めによる申込みの際は、業務内容等及びその他の労働条件をあらかじめ書面又は電子メールにより本所に明示するものとする。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をこれらの方法以外の方法により明示するものとする。

4 求人申し込みの手数料は無料とする。

(求職)
第3条 本所は、伊予市内に就職を希望する者(以下「求職希望者」という。)に限り、いかなる求職の申込みであってもこれを受理する。ただし、この申込みの内容が法令違反である場合にはこれを受理しない。

2 求職の申込みは、求職希望者が直接来所し、所定の求職票により、申込むものとする。

3 求職希望者であって、常時日雇的又は臨時的労働に従事することを希望する者は、本所が別に定める登録証を本所に提示することにより、前項に定める申込みを省略することができる。

4 求職受付の手数料は無料とする。

(紹介)
第4条 本所が求人希望者を求職希望者に対して紹介する場合は、第2条2項に定める業務内容等及びその他の労働条件を明示し、併せて、紹介状を発行する。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示する。

2 本所は、求職希望者に対し、職業安定法第2条に規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう努力を払うものとする。

3 本所は、求人希望者に対し、希望に適合する求職希望者を紹介するよう努力を払うものとする。ただし、労働争議に中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖が行われている場合は、求人希望者に求職希望者を紹介しない。

4 就職が決定した際の紹介手数料は無料とする。

(採否の報告等)
第5条 求人希望者は、紹介された求職希望者の採否を本所に報告するとともに、当該求職希望者に直接採否の結果を通知するものとする。

(取扱い)
第6条 本所は、求職希望者又は求人希望者に対し、第3条、第4条に定める申込みの受理及び第5条紹介を行う場合並びに面接、指導等に関する業務については、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、前の職業、労働組合の組合員等を理由として差別的な取扱いは一切しない。

2 本所は、求職希望者又は求人希望者から知り得た個人的な情報は、本所個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱うものとする。

(苦情等の対応)
第7条 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、求職希望者及び求人希望者から苦情等があった場合は、迅速、適切に対応する。

(その他の運営)
第8条 本所の業務は、この規定に基づくもののほか、職業安定法関係法令及び通達に基づき運営する。

附 則
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
(附 則)この規定を平成29年12月15日から改正施行する。