伊予商工会議所は経営の相談・支援により商工業の振興と地域社会の発展を目指します。
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労働保険に関するご相談
労働保険事務組合
労 働 保 険 と は
●通勤途中や就業中の「負傷」「疾病」等を補償する
労災保険
と「失業給付」「育児休業給付」等、雇用安定のための制度である
雇用保険
とがあり、労働者が一人でもいる場合、事業主は手続きをしなければなりません。
労働保険事務組合とは
●労働保険の事務処理が「繁雑で困っている」「忙しくて時間がない」など、労働保険事務の対応に苦慮されている事業主の方に代わって、労働大臣の認可を受け、労働保険に関する事務手続きを代行する組合です。
労働保険事務組合に事務委託したいけど?
●Q1・・・どんな事業主が委託できるの?
○A1・・・常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売・サービス業につい
ては50人以下、卸売業については100人以下、その他の事業につい
ては300人以下の事業所であって、伊予商工会議所の会員であれば委
託できます。
●Q2・・・委託できる事務の範囲はどこまで?
○A2・・・委託できる事務は、以下の通りです。
@労働保険料の申告及び納付に関する事務
A保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
B労災保険の特別加入の申請等に関する事務
C雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
Dその他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
●Q3・・・事務委託すると、どんな利点があるの?
○A3・・・大きく4つの利点があります。
@事業主の行う事務処理が軽減されます。
A労働保険料の額にかかわりなく、年3回(6,10,1月)に分割納
付することができます。
B労災保険に加入することができない事業主や家族従業員も、特別加入
できます。
C比較的安い手数料で、事務の委託ができます。
※労働保険事務組合事務手数料規程(平成26年4月1日から改正)
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